【個人版民事再生】について

2011.12.03

どうしても家を手放したくなければ、個人版民事再生法の適用を申請することです。民事再生法は2000年11月に改正され、「住宅ローン特則」が盛り込まれました。これにより経済的苦況に陥っている住宅ローン債務者が自宅を処分することなく、破産にいたる前に経済生活を再スタートできるための道が開かれました。この手続きでは、裁判所で認められた再生計画案に従って、住宅ローンを除く借金の総額を法律の規定に基づく返済可能な額にまで減額し、その額を通常3年で分割済することになります。

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また、完済までの期限を延ばすことで毎月の返済額を少なくすることもできるようになります。具体的には、裁判所の下で返済計画を作成し、債権者である銀行の承認を得て住宅ローンなどの借入金を返済していくことになります。裁判所が関与するので銀行からもリスケジューリングの決裁をしてもらいやすくなるというメリットがありますし、無担保のカードローンやキャッシングを利用している分に対して相当な金額の減額を認めてもらえる可能性もあります。しかし、一方で不利な点も多々存在します。まず、弁護士費用がおおむね100万円程度は必要となります。その上、家を取り上げられないで済む一方、住宅ローンは債務カットの対象外なので残高は減らず、返済期間が延長されることや金利が一定以下に抑えられる効果しか見込めません。さらに、収入の見通しがあまりにも立たないと債権者が納得する返済計画が作成できず、自己破産に移行してしまうリスクもあります。もちろん、再生計画が認められても途中で返済が困難になれば自己破産することになります。