宅建業法において、建築条件付土地売買とは、「売主および買主との間において、この契約締結後3か月以内に、本物件土地を敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築請負契約が締結されることを条件として効力を生じるものとし、当該期間内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、または、請負契約が成立しなかったときは、効力を失うものとします。前項により、この契約が効力を失ったときは、売主は、受領済みの金員全額を無利息にて遅滞なく買主に返還するものとします」と定義されている。したがって、解釈するに土地の契約をした後、3か月かけて指定された施工業者と注文住宅を建てるのと同様に打ち合わせを行ない、建築費用その他折り合いかつかなければ、土地の契約自体が白紙解約できるのである。ところが、トラブルの多くは仮の図面を見せられ、キッチン、バス、洗面、トイレなどの主要な設備のみをきれいなプレゼンテーションボードで提示され、変更はいくらでも利きますからという甘い言葉に騙され、同日に請負契約までしてしまっている。
[参考]
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